死亡届は誰が出す?葬儀社に任せられる範囲を現役葬儀屋おばちゃんが解説
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死亡届は誰が出す?葬儀社に任せられる範囲を現役葬儀屋おばちゃんが解説
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どうも〜おばちゃんです!
今日は「死亡届って、誰が役所に出すの?」というお話です。
大切な人が亡くなった直後は、悲しむ間もなく決めることや手続きの連続。そんな中で「役所にも行かなきゃいけないの…?」と不安になる方、多いんです。
先に結論を言いますね。ご遺族が役所の窓口に行くことは、ほとんどありません。ただし「書く人」は法律で決まっています。このあたりの仕組みを、毎日死亡届をお預かりしている現役葬儀屋のおばちゃんが、現場の実際と一緒にわかりやすく解説します。
結論|「届出人」はご遺族。でも役所へ行くのは葬儀社でOK
死亡届には「届出人」という欄があります。ここに名前を書いて署名できるのは、法律(戸籍法)で決められた人だけ。葬儀社は届出人にはなれません。
じゃあご遺族が役所へ行くのかというと、そうではなくて。記入済みの死亡届を役所へ「持って行く」のは、誰がやってもいいんです。だから多くの場合、葬儀社がおつかい役として役所へ提出します。
整理するとこうなります。
- 記入・署名:ご遺族(届出人になれる人)
- 役所への提出:葬儀社が代行できる(おつかい役)
「書くのはご遺族、運ぶのは葬儀社」。これが基本の分担です。
届出人になれる人は法律で決まっています
戸籍法という法律で、死亡届の届出人になれる人が決められています。主なところはこちら。
- 同居のご親族(配偶者・お子さんなど)
- 同居していないご親族
- そのほかの同居者
- 家主さん・地主さん・家や土地の管理人さん
- 後見人・保佐人など
実際の現場では、配偶者かお子さんが届出人になることがほとんどです。
ここで安心してほしいのが、同居していない親族でも届出人になれるということ。離れて暮らすお子さんが駆けつけて届出人になる、というのはごく普通のことです。「同居していないとダメなの?」と心配される方がいますが、大丈夫ですよ。
葬儀社に任せられる範囲|「代わりに書く」はできません
「全部おまかせできないの?」と思うかもしれませんが、葬儀社ができるのはあくまで提出のおつかいまでです。
役所に出す書類を代わりに作成することは、本来、行政書士さんなど資格のある人のお仕事。だから葬儀社は、書き方のご案内はしても、ペンを持って代わりに書くことはしません。届出人の欄に名前を書くのも、署名するのも、ご遺族ご本人です。
逆に言えば、ご遺族にお願いするのは「書くところだけ」。そのあとの役所とのやりとりは任せてもらえます。
【体験談】現場ではこう進みます
おばちゃんの会社での、実際の流れをご紹介しますね。
死亡届の記入をお願いするのは、ご遺体を安置して、葬儀の打ち合わせをするタイミングです。場所は、式場で打ち合わせをするなら式場で。ご自宅で打ち合わせをするならご自宅で。書き方はその場でご案内しながら、ご遺族に記入していただきます。
そして打ち合わせが終わったら、おばちゃんたちが役所へ。死亡届を提出して、火葬に必要な「火葬許可証」を受け取ってきます。ご遺族が役所に走る必要はありません。その時間は、どうか故人さまとのお別れの準備に使ってください。
ひとつだけ、おばちゃんからのお願いがあります。死亡届と一体になっている死亡診断書は、役所に出したら原本が戻ってきません。提出前のコピーがとても大事なんです。詳しくはこちらの記事にまとめています。
死亡診断書のコピーは何枚必要?答えは3枚|現役葬儀屋おばちゃんが解説
現場あるある|「本籍地がわからない!」
死亡届の記入で、ご遺族が一番つまずくのが本籍地の欄です。
そしてここで、現場のあるあるをひとつ。本籍地がわからないとき、みなさん決まって免許証を出そうとされます。でも……今の運転免許証には、本籍地が書かれていません。昔の免許証には載っていたので、その記憶なんですよね。お気持ちはすごくわかるんですが、免許証を見ても出てこないんです。
本籍地がわからないときは、こんな方法があります。
- ご家族・ご親族のどなたかに聞く(知っている方が意外といます)
- 「本籍地入り」の住民票を取って確認する
そして何より、元気なうちに本籍地をメモしておいてもらうのが一番です。エンディングノートに書く欄がありますよ。当ブログで無料配布しているのでよかったらどうぞ。
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死亡届に書く内容もチラ見せしておきます
「どんなことを書くの?」と身構える方も多いので、主な記入項目をご紹介しますね。
- 亡くなった方のお名前・生年月日
- 亡くなった日時・場所
- 住所と本籍地
- 世帯の主な仕事など(チェック式の欄)
- 届出人の住所・本籍・署名
難しい書類に見えますが、ひとつひとつは基本的な情報ばかり。書き方は葬儀社がその場でご案内するので、身構えなくて大丈夫ですよ。つまずきやすいのは、さっきの本籍地くらいです。
期限と提出先|死亡から7日以内
制度のきほんも押さえておきましょう。
- 期限:死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)
- 提出先:亡くなった場所・故人の本籍地・届出人の住所地、いずれかの市区町村役場
- 印鑑:今は押印は任意です(なくても受け付けてもらえます)
「7日以内なんて間に合う?」と思うかもしれませんが、心配いりません。火葬には死亡届を出してもらう火葬許可証が必要なので、実際には葬儀までに必ず提出することになります。葬儀社に任せておけば、期限切れになることはまずありません。
※細かい運用は自治体によって異なる場合があります。気になることがあれば、役所や葬儀社に確認してくださいね。
よくある質問
土日や夜中に亡くなった場合はどうなるの?
役所には夜間・休日の受付窓口があるので、死亡届自体は受け付けてもらえます。ただ、火葬許可証の受け取りなどタイミングの調整があるので、ここも葬儀社に任せておけば大丈夫。ご遺族が「早く出さなきゃ!」と焦る必要はありません。
「死亡診断書」ではなく「死体検案書」と言われたけど?
ご自宅での突然のご逝去などで警察や監察医が関わった場合は、死亡診断書の代わりに「死体検案書」が発行されます。名前は違いますが、死亡届とセットで役所に出す流れは同じです。コピーが大事なのも同じですよ。
ちなみに、死亡届はゴールではなくスタートです。このあと銀行口座・保険・年金・相続と、手続きがどんどん続きます。「何から手をつければ…」というときは、死後の手続きをまとめて相談できる専門サービスもありますよ。
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まとめ|書くのはご遺族、あとは任せて大丈夫
- 死亡届の届出人になれるのは法律で決まった人(配偶者・お子さんがほとんど。同居していない親族でもOK)
- 記入・署名はご遺族、役所へ運ぶのは葬儀社という分担
- 記入は葬儀の打ち合わせのタイミングで。書き方は葬儀社が案内してくれます
- 本籍地は今の免許証には載っていないので、事前のメモが安心
- 提出前に死亡診断書のコピーを忘れずに
亡くなった直後の全体の流れは、こちらの記事で順番に解説しています。あわせてどうぞ。
家族が急に亡くなったら何をする?葬儀屋歴20年のおばちゃんが本音でSTEP解説
死亡届のことなんて、知らなくて当たり前です。でも「書くのは家族、役所へは行かなくていい」——これだけ覚えておけば、いざというとき、少しだけ心に余裕ができるはずです。
この記事が参考になれば嬉しいです!
ではでは〜