葬儀屋として働きながら親の介護と手作りお菓子を販売している、おばちゃんの本音日記

死亡届は誰が出す?葬儀社に任せられる範囲を現役葬儀屋おばちゃんが解説

  
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死亡届は誰が出す?葬儀社に任せられる範囲を現役葬儀屋おばちゃんが解説

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どうも〜おばちゃんです!

今日は「死亡届って、誰が役所に出すの?」というお話です。

大切な人が亡くなった直後は、悲しむ間もなく決めることや手続きの連続。そんな中で「役所にも行かなきゃいけないの…?」と不安になる方、多いんです。

先に結論を言いますね。ご遺族が役所の窓口に行くことは、ほとんどありません。ただし「書く人」は法律で決まっています。このあたりの仕組みを、毎日死亡届をお預かりしている現役葬儀屋のおばちゃんが、現場の実際と一緒にわかりやすく解説します。

結論|「届出人」はご遺族。でも役所へ行くのは葬儀社でOK

死亡届には「届出人」という欄があります。ここに名前を書いて署名できるのは、法律(戸籍法)で決められた人だけ。葬儀社は届出人にはなれません。

じゃあご遺族が役所へ行くのかというと、そうではなくて。記入済みの死亡届を役所へ「持って行く」のは、誰がやってもいいんです。だから多くの場合、葬儀社がおつかい役として役所へ提出します。

整理するとこうなります。

  • 記入・署名:ご遺族(届出人になれる人)
  • 役所への提出:葬儀社が代行できる(おつかい役)

「書くのはご遺族、運ぶのは葬儀社」。これが基本の分担です。

届出人になれる人は法律で決まっています

戸籍法という法律で、死亡届の届出人になれる人が決められています。主なところはこちら。

  • 同居のご親族(配偶者・お子さんなど)
  • 同居していないご親族
  • そのほかの同居者
  • 家主さん・地主さん・家や土地の管理人さん
  • 後見人・保佐人など

実際の現場では、配偶者かお子さんが届出人になることがほとんどです。

ここで安心してほしいのが、同居していない親族でも届出人になれるということ。離れて暮らすお子さんが駆けつけて届出人になる、というのはごく普通のことです。「同居していないとダメなの?」と心配される方がいますが、大丈夫ですよ。

葬儀社に任せられる範囲|「代わりに書く」はできません

「全部おまかせできないの?」と思うかもしれませんが、葬儀社ができるのはあくまで提出のおつかいまでです。

役所に出す書類を代わりに作成することは、本来、行政書士さんなど資格のある人のお仕事。だから葬儀社は、書き方のご案内はしても、ペンを持って代わりに書くことはしません。届出人の欄に名前を書くのも、署名するのも、ご遺族ご本人です。

逆に言えば、ご遺族にお願いするのは「書くところだけ」。そのあとの役所とのやりとりは任せてもらえます。

【体験談】現場ではこう進みます

おばちゃんの会社での、実際の流れをご紹介しますね。

死亡届の記入をお願いするのは、ご遺体を安置して、葬儀の打ち合わせをするタイミングです。場所は、式場で打ち合わせをするなら式場で。ご自宅で打ち合わせをするならご自宅で。書き方はその場でご案内しながら、ご遺族に記入していただきます。

そして打ち合わせが終わったら、おばちゃんたちが役所へ。死亡届を提出して、火葬に必要な「火葬許可証」を受け取ってきます。ご遺族が役所に走る必要はありません。その時間は、どうか故人さまとのお別れの準備に使ってください。

ひとつだけ、おばちゃんからのお願いがあります。死亡届と一体になっている死亡診断書は、役所に出したら原本が戻ってきません。提出前のコピーがとても大事なんです。詳しくはこちらの記事にまとめています。

死亡診断書のコピーは何枚必要?答えは3枚|現役葬儀屋おばちゃんが解説

現場あるある|「本籍地がわからない!」

死亡届の記入で、ご遺族が一番つまずくのが本籍地の欄です。

そしてここで、現場のあるあるをひとつ。本籍地がわからないとき、みなさん決まって免許証を出そうとされます。でも……今の運転免許証には、本籍地が書かれていません。昔の免許証には載っていたので、その記憶なんですよね。お気持ちはすごくわかるんですが、免許証を見ても出てこないんです。

本籍地がわからないときは、こんな方法があります。

  • ご家族・ご親族のどなたかに聞く(知っている方が意外といます)
  • 「本籍地入り」の住民票を取って確認する

そして何より、元気なうちに本籍地をメモしておいてもらうのが一番です。エンディングノートに書く欄がありますよ。当ブログで無料配布しているのでよかったらどうぞ。

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死亡届に書く内容もチラ見せしておきます

「どんなことを書くの?」と身構える方も多いので、主な記入項目をご紹介しますね。

  • 亡くなった方のお名前・生年月日
  • 亡くなった日時・場所
  • 住所と本籍地
  • 世帯の主な仕事など(チェック式の欄)
  • 届出人の住所・本籍・署名

難しい書類に見えますが、ひとつひとつは基本的な情報ばかり。書き方は葬儀社がその場でご案内するので、身構えなくて大丈夫ですよ。つまずきやすいのは、さっきの本籍地くらいです。

期限と提出先|死亡から7日以内

制度のきほんも押さえておきましょう。

  • 期限:死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)
  • 提出先:亡くなった場所・故人の本籍地・届出人の住所地、いずれかの市区町村役場
  • 印鑑:今は押印は任意です(なくても受け付けてもらえます)

「7日以内なんて間に合う?」と思うかもしれませんが、心配いりません。火葬には死亡届を出してもらう火葬許可証が必要なので、実際には葬儀までに必ず提出することになります。葬儀社に任せておけば、期限切れになることはまずありません。

※細かい運用は自治体によって異なる場合があります。気になることがあれば、役所や葬儀社に確認してくださいね。

よくある質問

土日や夜中に亡くなった場合はどうなるの?

役所には夜間・休日の受付窓口があるので、死亡届自体は受け付けてもらえます。ただ、火葬許可証の受け取りなどタイミングの調整があるので、ここも葬儀社に任せておけば大丈夫。ご遺族が「早く出さなきゃ!」と焦る必要はありません。

「死亡診断書」ではなく「死体検案書」と言われたけど?

ご自宅での突然のご逝去などで警察や監察医が関わった場合は、死亡診断書の代わりに「死体検案書」が発行されます。名前は違いますが、死亡届とセットで役所に出す流れは同じです。コピーが大事なのも同じですよ。

ちなみに、死亡届はゴールではなくスタートです。このあと銀行口座・保険・年金・相続と、手続きがどんどん続きます。「何から手をつければ…」というときは、死後の手続きをまとめて相談できる専門サービスもありますよ。

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まとめ|書くのはご遺族、あとは任せて大丈夫

  • 死亡届の届出人になれるのは法律で決まった人(配偶者・お子さんがほとんど。同居していない親族でもOK)
  • 記入・署名はご遺族、役所へ運ぶのは葬儀社という分担
  • 記入は葬儀の打ち合わせのタイミングで。書き方は葬儀社が案内してくれます
  • 本籍地は今の免許証には載っていないので、事前のメモが安心
  • 提出前に死亡診断書のコピーを忘れずに

亡くなった直後の全体の流れは、こちらの記事で順番に解説しています。あわせてどうぞ。

家族が急に亡くなったら何をする?葬儀屋歴20年のおばちゃんが本音でSTEP解説

死亡届のことなんて、知らなくて当たり前です。でも「書くのは家族、役所へは行かなくていい」——これだけ覚えておけば、いざというとき、少しだけ心に余裕ができるはずです。

この記事が参考になれば嬉しいです!

ではでは〜

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