葬儀屋として働きながら親の介護と手作りお菓子を販売している、おばちゃんの本音日記

葬儀後に申請すればもらえるお金|葬祭費・埋葬料を現役葬儀屋おばちゃんが解説

  
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葬儀後に申請すればもらえるお金|葬祭費・埋葬料を現役葬儀屋おばちゃんが解...

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どうも〜おばちゃんです!

「葬儀のあと、申請すればもらえるお金がある」って、ご存じですか?

実はこれ、自分で申請しないともらえないんです。意外と知らない方が多いんです。 もったいない!

今日は葬儀屋歴20年以上のおばちゃんが、**葬祭費(そうさいひ)・埋葬料(まいそうりょう)**という制度について、わかりやすくお話しします。

申請すればもらえる「葬祭費」「埋葬料」とは?

故人が加入していた健康保険から、葬儀を行った人(喪主など)に対して、お金が支給される制度があります。

故人が入っていた保険の種類で、名前が変わります。

故人が入っていた保険もらえるお金の名前
国民健康保険・後期高齢者医療制度葬祭費
会社の社会保険(健康保険)埋葬料

葬祭費はいくら?(国保・後期高齢者)

故人が国民健康保険後期高齢者医療制度に入っていた場合は「葬祭費」が支給されます。

金額の目安は3万〜7万円ほどですが、お住まいの市区町村によって金額が違います

正確な金額は、お住まいの役所(国民健康保険・後期高齢者医療の窓口)で確認してくださいね

埋葬料はいくら?(社会保険)

故人が**会社の社会保険(健康保険)**に入っていた場合は「埋葬料」が支給されます。

金額は5万円が目安ですが、加入していた健康保険組合によって異なる場合があります。

申請先は、協会けんぽ・健康保険組合、または勤務先になります。こちらも、詳しくは窓口で確認してください。

申請の期限に注意!

この制度、申請には期限があります

一般的には、葬儀を行った日(または死亡日)の翌日から2年以内とされています。

「あとでやろう」と思っていると、うっかり期限切れ…ということも。葬儀が落ち着いたら、早めに申請するのがおすすめです

おばちゃんからのアドバイス

おばちゃんも葬儀の現場で、ご遺族に「こういう制度があるので、役所で聞いてみてくださいね」と必ずお伝えしています。申請方法のプリントを用意していて、それを必ずお渡しするようにしているんですよ。

というのも、この制度は**自分で申請しないともらえない(申請主義)**から。役所の方から「どうぞ」と持ってきてはくれないんです。

葬儀のあとはバタバタしますが、「葬祭費(埋葬料)の申請」も忘れずにリストに入れておくと安心ですよ

申請に必要なものの例

※自治体・保険者によって異なるので、必ず窓口で確認してください

  • 申請書(窓口にあります)
  • 葬儀の領収書や会葬礼状(喪主・葬儀をした人がわかるもの)
  • 申請する人の印鑑・本人確認書類
  • 振込先の口座がわかるもの

葬儀のあとは「納骨」のことも

葬儀が終わると、葬祭費の申請のほかに、**納骨(ご遺骨をどこに納めるか)**も少しずつ考えていくことになります。

納骨先は、ご家族の希望に合わせて自由に選べます。

お墓(霊園・墓石)

樹木葬・永代供養

海洋散骨 など

「どうしようか迷う…」という方は、早めに情報だけ集めておくと、気持ちにゆとりが生まれますよ。

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まとめ

  • 葬儀後、申請すればもらえるお金がある
  • 国保・後期高齢者=葬祭費(3〜7万円・地域で違う)
  • 社会保険=埋葬料(5万円目安)
  • 自分で申請しないともらえない期限は約2年
  • 金額・手続きは役所や保険の窓口で必ず確認を

知っているだけで、もらえるお金を取りこぼさずに済みます。 葬儀のあと、忘れず申請してくださいね

葬儀のあとにやることは、こちらの記事も参考にどうぞ

この記事が参考になれば嬉しいです!

ではでは〜

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